飲料水

学校保健安全法施行規則に基づく飲料水検査項目

学校環境衛生基準(平成30年4月現在)

水道水
年1回 一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH、臭気、味、色度、濁度、残留塩素
水道水以外 *1
年1回 一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH、臭気、味、色度、濁度、残留塩素
年1回 カドミウム、水銀、鉛、ヒ素、六価クロム、シアン、フッ素、塩素酸、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、クロロホルム、総トリハロメタン、亜鉛、鉄、銅、マンガン、硬度(カルシウム、マグネシウム等)、蒸発残留物、陰イオン界面活性剤、フェノール類

【 周辺の水質検査結果から判断して実施 】

四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエタン、ジクロロメタン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,2-トリクロロエタン、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン

*1=井戸水等

延べ床面積が8,000平方メートルを超える学校

建築物衛生法(平成26年4月現在)

水道水
6ヶ月以内ごとに1回 一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物( TOC )、pH 、臭気、味、色度、濁度、残留塩素、亜硝酸態窒素

【 検査結果が適合していれば次回検査を1回省略できる 】

鉛、亜鉛、鉄、銅、蒸発残留物

【 年1回6~9月に実施 】

塩素酸、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、クロロホルム、総トリハロメタン、シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、臭素酸、トリクロロ酢酸、ホルムアルデヒド
水道水以外 *1
6ヶ月以内ごとに1回 一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH、臭気、味、色度、濁度、残留塩素、亜硝酸態窒素

【 検査結果が適合していれば次回検査を1回省略できる】

鉛、亜鉛、鉄、銅、蒸発残留物

【 年1回6~9月に実施 】

塩素酸、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、クロロホルム、総トリハロメタン、シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、臭素酸、トリクロロ酢酸、ホルムアルデヒド
3年以内に1回以上 四塩化炭素、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、フェノール類

*1=井戸水等

飲用井戸等衛生対策要領(平成26年4月現在)

年1回 一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH、臭気、味、色度、濁度、残留塩素、亜硝酸態窒素 【 周辺の水質検査結果から判断して実施 】 四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエタン、ジクロロメタン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,2-トリクロロエタン、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン

学校保健安全法の基準値(平成30年4月現在)

検査項目 基準値
遊離残留塩素 0.1mg/L以上、ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物1こ汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合は0.2mg/L以上
色度 5度以下
濁度 2度以下
臭気 異常でないこと
異常でないこと
水素イオン濃度 5.8~8.6
一般細菌 100CFU/mL以下
太陽菌 検出されないこと
塩化物イオン 200mg/L以下
有機物 (TOC) 3mg/L以下

お問い合わせ先
一般財団法人 東京顕微鏡院 立川研究所 電話 042-525-3176 (代表)

お電話でのお問い合わせ