残留農薬
農薬とは、農薬取締法において「農産物(*1)などを害する菌、線虫、ダニ、昆虫、ネズミ、その他の動植物またはウイルスの防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、その他の薬剤及び農作物等の生理機能の増進または抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤、その他の薬剤及び上記の防除に利用する天敵」と定められています。
*1=樹木及び農林産物を含む
農薬の品質、効果、安全性、残留性などを確認し、農作物等に害を及ぼす農薬や人畜に被害を生じさせる農薬などの販売、使用をできないようにし、農業生産の安定と国民の健康や生活環境の保全に寄与することを目的に、登録制度を設けています。
また、食品中に残留する農薬等については食品衛生法の食品添加物等の規格基準の中で農作物ごとに農薬の残留基準値を定めるとともに、試験方法を設定しています。
当科学センターでは以下のような残留農薬の検査を行っています。
BHT、DDT、アルドリン、ディルドリン、エンドリン等
クロルピリホス、ジクロルボス、ダイアジノン、マラチオン等
アルジカルブ、イソプロカルブ、エチオフェンカルブ等
アクリナトリン、シフルトリン、シペルメトリン、ビフェントリン、フェンバレレート
お問い合わせ先
一般財団法人東京顕微鏡院 豊海研究所 電話 03-3534-2970 ( 代表 )