食品の賞味期限設定
食の安全・安心が求められている中、食品製造・販売会社による期限表示(賞味期限、消費期限)の偽装が相次ぎ、大きな社会的問題となっています。食品に表示される期限表示は、製造者又は加工を行う営業者が科学的かつ合理的根拠をもって適正に設定しなければなりません。
当科学センターでは、期限表示を設定するための保存試験を行っています。
食品期限表示の設定において、食品の特性に配慮した上で食品の安全性や品質等を的確に評価するための客観的な項目(指標)に基づき、期限を設定する必要があるとされており、そのために理化学試験及び微生物試験等において、数値化することが可能な項目(指標)の設定が必要となります。更に、官能検査においても、的確な手法によって実施され数値化された場合は、客観的な項目とすることが可能と判断されています。
又、食品の特性に応じ、設定された期限に対して、「1未満の係数(安全係数)」をかけて、客観的な項目(指標)において得られた期限よりも短い期間を設定することが基本であります。
( H17.2.25 食安基発第0225001号 )
製品を一定の温度条件で保存し、一定期間経過後に、理化学試験、微生物試験および官能検査を行います。
お問い合わせ先
一般財団法人東京顕微鏡院 豊海研究所 電話 03-3534-2970 ( 代表 )