2021.07.15
様々な食品が流通する今日、消費者の健康嗜好は高まる一方です。そこで、厚生労働省は平成13年4月に「保健機能食品制度」を設立しました。これは、よく目や耳にする健康食品のうち一定の条件を満たした食品を「保健機能食品(特定保健用食品と栄養機能食品)」と呼ぶことを認めた制度です。この制度により、消費者は自分に対して必要な健康食品を選びやすくなりました。みなさんも少し学んでみましょう。
血圧や血中コレステロールを正常に保ったり、お腹の調子を整えたりと、特定の保健用途を目的として利用する食品です。 販売のためには特定の保健機能について科学的根拠を示し、有効性や安全性について審査および国から個別に許可を受ける必要があります。
(多量に摂取しても効果が倍増するわけではありません。薬とは違います!)
健康の維持に必要な栄養成分の補給・補完のために利用する食品です。 販売のためには1日当りの摂取目安量に含まれる栄養成分量が各基準値内にあること、栄養機能表示だけでなく注意喚起の表示が必要となりますが、国の審査や個別に許可を受ける必要はありません。
(日々健康を管理するうえで、足りない栄養素を補うつもりで摂取しましょう。ただし、摂り過ぎは体に毒です!)