2021.07.15
※放射性物質の項目は含まれておりません
建築物衛生法では平成15年4月1日から雑用水の維持管理を図るために水質基準を制定した(表1)。表1 雑用水水質基準(建築物衛生法)
項目 | 基準 |
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pH | 5.8~8.6 |
臭気 | 異常でないこと |
外観 | 殆ど無色透明 |
大腸菌 | 検出されないこと |
濁度 | 2度以下 |
また、厚生労働省健康局長通知により公衆浴場の水質基準として、原湯・原水・上り湯・上り湯用水の基準(表2)、浴槽水の基準(表3)がそれぞれ示されている。 表2 公衆浴場の水質基準 -原湯・原水・上り湯・上り湯用水
項目 | 基準 |
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色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
水素イオン濃度 | 5.8~8.6 |
過マンガンカリウム消費量 | 10mg/L以下 |
レジオネラ属菌 | 10CFU/100mL未満 |
大腸菌群 | 検出されないこと/50mL |
検査頻度 | 1回/年 |
項目 | 基準 |
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濁度 | 5度以下 |
過マンガンカリウム消費量 | 25mg/L以下 |
大腸菌群 | 1個/mL以下 |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと(10CFU/100mL未満) |
検査頻度 | ろ過器未使用・毎日完全換水・・・1回以上/年 連日使用・・・2回以上/年 (ただし、塩素消毒以外の場合・・・4回以上/年) 検査結果は3年間の保存義務。 基準を超えた場合、知事に届出必要。 |
雑用水として雨水を再利用して散水、修景水、清掃に使用する場合は、塩素剤による滅菌が義務付けられ、遊離残留塩素の検査(1回/7日以内)、大腸菌(平成16年4月1日から大腸菌群を大腸菌とする省令が改正された)を1回/2ケ月、定期に水質検査を行うこととなった。
ここではレジオネラ属菌の検査義務はないが、1回/年程度は、自主的に検査をすることが期待される。レジオネラ属菌が基準値以内なら、従来どおりの管理でいいが、基準値を超えていた場合は直ちに管理方法の検討をする必要がある。
公衆浴場では、浴槽水等の塩素消毒は義務付けられはいないが、塩素で消毒できる水質ならば、遊離残留塩素を0.2mg/Lに保持することが必要である。