2021.07.15
通常、3階建て以上のマンションや集合住宅等の飲料水は戸建住宅などとは違い、浄水場から送水されている水圧だけで蛇口から水を出すことができません。そこで、その敷地内に受水槽という飲料水用のタンクを設置してそこにいったん水を溜め、その水をポンプで屋上に設置してある高置水槽へ汲み上げてから各階へ給水する仕組みをとっています。
最近は、高置水槽を使わず受水槽から圧力ポンプでそのまま給水している建物も増えていますが、どちらにしても受水槽などは人目につかない場所に設置されていることが多いため、その管理が十分に行われずに飲料水の思わぬ汚染事故を引き起こしてしまうことがあります。
受水槽にいったん溜めた水については、施設の設置者の責任でその管理を行うこととされていますので、受水槽や高置水槽を含めた給水設備の定期的な点検や安全な飲料水確保のための衛生管理をおこなうことが非常に重要になってきます。
そこで、水道法では、受水槽の有効容量が10トンを超える施設を「簡易専用水道」と規定し、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関により簡易専用水道の管理が適切に行われているか1年に1回定期的にチェックを受けることや、受水槽や高置水槽の清掃、さらには飲料水の衛生的な維持管理を行うことなどを義務づけています。
また、受水槽の有効容量が10トン以下の「小規模貯水槽水道」には受検などの義務はありませんが、各都道府県などの地方自治体により、その維持管理の方法が定められています。