第1条:名称
本会は、「日本カンピロバクター研究会」とする。
第2条:事務局
本会の事務局は、「一般財団法人 東京顕微鏡院」に置く。
住所:〒104-0055 東京都中央区豊海町4-18 東京水産ビル5F
TEL:03−3238−7018
FAX:03−5210−6655
事務局は、次の書類を備えておく。
(1)会則
(2)運営委員会の議事録
(3)収入・支出に関する帳簿及び証憑書類
第3条:目的
本会は、「カンピロバクター感染症並びに関連感染症を研究することにより、当該研究分野の国際化と先端化に貢献するとともに、市民の健康と医療・福祉の改善に寄与する」ことを目的とする。
第4条:事業
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)年1回総会を開催する。
(2)講演会、研究会を随時開催する。
第5条:会員
本会の会員は、カンピロバクターおよび関連細菌に関する学術関係者、保健行政機関関係者、学生、並びに本研究会の趣旨に賛同する団体、個人とする。
第6条:役員
本会に次の種類及び定数の役員を置く。
会長 | 1名 |
副会長 | 1名 |
運営委員 | 若干名 |
会計 | 1名 |
監事 | 2名 |
第7条:選任
運営委員及び監事は、相互に兼ねることはできない。
役員は、運営委員会において選出する。再任は妨げない。
会長は役員の互選により選任する。再任は妨げない。
役員の任期は、3年とする。
(総会時に開催する運営委員会より翌年度の同運営委員会までを1年とする)
会長に支障あるときは、あらかじめ会長から指名された運営委員が、その職務を代行する。
第8条:構成
本会の運営委員会は会長、運営委員、会計および監事をもって構成される。
第9条:運営
運営委員会は毎年1回会長が招集し、議長を務める。
運営委員会は本会の運営に関する重要事項を審議する。
運営委員会の議決は出席者の過半数による。
第10条:構成
本会の総会は、会員をもって構成される。
第11条:運営
総会は、毎年1回会長が召集し、総会長が議長を務める。
総会では、事業報告及び収支決算その他を報告する。
第12条:会計年度
本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
第13条:経費
本会の経費は、会費及び寄付金をもってあてる。
第14条:会費
本会の会費は、運営委員会で決定する。
本会会費は、本会員2,000円、学生会員無料、団体会費10,000円とする。
第15条:収支決算
本会の収支決算報告書は、会長が作成し、会計監査を経て運営委員会の承認を受け、総会にて報告を行う。
第16条:会則変更
本会会則の変更は、運営委員会で協議し変更することができる。
(付則)
本会会則は、平成20年5月1日より施行する。
第2条一部改訂 平成23年4月1日
第2条および第8条一部改訂 平成24年5月1日
第2条および第7条一部改訂 平成25年7月26日
第2条、第4章、第5章、
第11条、第14条、第15条、
第16条 一部改訂 平成27年12月4日
第2条一部改訂 平成29年12月1日
第6条、第7条、第11条一部改訂 令和元年9月27日
第2条 一部改正 令和5年10月30日