受動喫煙防止措置の「効果確認測定」のご案内

たばこ煙濃度等の測定

労働安全衛生法の一部が改正され(平成26年法律第82号)、受動喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることが事業者の努力義務となりました。(平成27年6月1日施行)
当法人では、受動喫煙防止措置の効果を確認するための測定を下記のとおり実施しております。

喫煙する男性

標準的な測定項目

  • 喫煙可能区域(喫煙室)内に向かう気流の測定(境界域上・中・下の3点測定)
  • 浮遊粉じん濃度
  • 一酸化炭素濃度

上記3項目の他、参考として温度、相対湿度、二酸化炭素濃度の測定も同時に行い測定値をご報告いたします。

オプション検査

  • ニコチン濃度
  • 3‐エテニルピリジン(たばこの臭い成分)濃度

オプション検査は標準的な測定項目に比べ、タバコ煙の実態をより定量的に捉えることができます。
※オプション検査のみのご依頼もお受け致します。

お問い合わせ先
一般財団法人 東京顕微鏡院 立川研究所 電話 042-525-3176 (代表)

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