食品等の検査

食品等の検査について

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東京顕微鏡院は、食品衛生法に基づく厚生労働大臣の登録検査機関※1 であり、GLP※2 を導入し試験検査の信頼性を確保しています。さらに農林水産省の「輸出食品に対する放射性物質に関する検査の実施機関」として、海外向けの輸出検査も多数実施しています。

また、食品試験、放射性物質試験においてISO/IEC 17025に適合する試験所として認定されています。

ISO/IEC 17025 食品試験の認定範囲
対象項目:ソルビン酸、安息香酸、クロルピリホス、鉛、カドミウム、クロラムフェニコール
細菌数、大腸菌群、E.coli

ISO/IEC 17025

ご依頼は「検査依頼書」にてお申し込みください。(輸入食品検査を除く)

検査の詳細やご不明な点はお問い合わせください。

※1 登録検査機関とは、食品衛生法第33条1項から3項までの登録申請を行い、政府の代行機関として厚生労働大臣が認めた検査機関をいいます。業務規程の認可を受けた製品検査を行うことができます。(出典:厚生労働省)

※2 GLPとは、Good Laboratory Practiceの略で、「試験検査の業務管理」と訳されているものです。これは、試験検査が正確に行われていることを試験検査に使う機械器具、試薬等を日常的に管理し、関係する記録を残すことによって、試験検査の信頼性を保証していくシステムです。(出典:厚生労働省)

お問い合わせ先
一般財団法人東京顕微鏡院 豊海研究所 電話 03-3534-2970 ( 代表 )

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