動物用医薬品・飼料添加物
牛や豚、鶏などの家畜、エビや鰻などの魚介類の病気の予防や治療を目的として多くの動物用医薬品が使用されています。これらは、畜水産食品を安定供給するために必要不可欠な薬剤となっています。しかし、その反面これらの薬剤の濫用による畜水産物への残留が大きな社会問題となっています。
日本では、飼料添加物や動物用医薬品の使用には「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(飼料安全法)」及び「薬事法」によって使用基準が定められています。
また、平成18年5月に施行されたポジティブリスト制に伴い「食品は抗生物質、化学合成品たる抗菌性物質(合成抗菌剤)を含有してはならない」として規制されました。
この方法は世界的に導入されており、日本においても1995年より動物用医薬品のMRL(最大残留基準)が制定され、現在十数種類の動物用医薬品について、動物ごと、部位ごとに残留基準値が設定されています。
当科学センターではLC-MS/MS等の最新の機器を導入し、以下のような動物用医薬品の検査を行っています。
テトラサイクリン系、クロラムフェニコール、サリノマイシン 等
ニトロフラン類、サルファ剤、エンロフロキサシン、オキソリニック酸 等
ゼラノール、フルベンダゾール等
お問い合わせ先
一般財団法人東京顕微鏡院 豊海研究所 電話 03-3534-2970 ( 代表 )