器具・容器包装・おもちゃ
ガラス、陶磁器、ホウロウ引きや合成樹脂製、ゴム製などの食品用器具・容器包装は食品と接触して使用することから、化学物質等の溶出により食品が汚染されないように、食品衛生法により規格基準が定められています。
食品衛生法で規制されるおもちゃとは「乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣の指定するおもちゃ」であり、器具・容器包装と同様に規定基準が定められています。
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(家庭用品規制法)は、繊維製品、エアゾル製品、洗浄剤などの家庭用品に含まれる化学物質による健康被害を未然に防止するために必要な規制を行っています。
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一般財団法人東京顕微鏡院 豊海研究所 電話 03-3534-2970 ( 代表 )